GST導入以前に仕入れた在庫について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

 

Q: 自動車部品メーカーの会社です。弊社では、現在多くの在庫を残しておりますが、GST導入後はこれら在庫仕入時に払った税金がクレジットとして相殺できない為、7月1日(土)までになるべく販売しておいた方が良いと聞きました。これは本当なんでしょうか?

 

A: 2017年6月7日(水)、インド財務省が“final rules for transition provisions ”として

発表した内容によると、6月30日(金)以前の仕入時に支払った税金についてはその商品がGSTレートで18%以上のものに該当する場合は、60%を相殺可能なクレジットとして、またGSTレートで18%以下のものについては40%を相殺可能なクレジットとして適用される事となりました。またこれらのクレジットは7月1日(土)から90日以内まで使用する事が可能です。

 また、輸入仕入の場合においても、6月30日(金)以前の輸入時に支払った基本関税(Basic Custom Duty)を除く追加関税(Countervailing Duty)と特別追加関税(Special Additional Duty)については7月1日(土)以降もクレジットとして使用が可能となります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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