~休業の補償について~

労務

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

本日の話題は、休業の補償についてです。

下記、お客様から頂いた質問に回答致します。

【質問】

インドにおけるけがや病気の休業補償制度について教えてください。

【回答】

インドにおいては、休職期間の補償を定めた法律はありません。

一般的な原則として、従業員が病気に罹っていて、政府の開業医からの医学的証明によって裏付けられている場合、雇用者はその者に休暇を取らせなくてはなりません。

休暇の具体的な計算は就業規則に従って行われます。

例えば。従業員が手術を受けた場合、15日間の休息を必要とする医療証明書が医師により作成されたとします。

この場合、雇用者は、従業員に対して、休暇を取らせなくてはなりませんが、その詳細は、就業規則または、雇用契約書に記載され得ている日数(最低限の州法に基づく休暇日数)に基づいて計算されます。

すなわち、該当の従業員が 7日間のELと3日間の SLしか持たない場合、合計で10の休暇は有給休暇として消費されます。しかし、その後の5日間については、すでに有給休暇を消費してしまっている為、無給扱いとなります。

一部、大企業においては、本来であれば、有給の期間を最大3ヶ月まで引き伸ばすなどの措置を取っている企業もあります。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

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