会社の清算及び撤退について②

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
チェンナイオフィスの太田 佑弥です。

 

先週に引き続き、清算及び撤退についてお話をしていきます。
前回は裁判所による清算の説明をしましたので、
もう一つの種類の任意の清算について説明をさせて頂きます。

 

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。

 

今日は、「任意の清算」についてお話したいと思います。

まず、任意の清算については付属定款に記載されている
・存続期間を経過
・解散事由の発生
→これにより、
①株主総会の普通決議が可決された時
②株主総会の特別決議により、生産を行うことを可決した時

 

以下の流れで手続きをしなければなりません。
ⅰ)取締役会は裁判所において「債務不存在」または、「債務の履行の見込みに関する事項」を宣誓書により表明

ⅱ)取締役会は、宣誓書をROCに提出

ⅲ)任意清算のための総会決議、議事録をROCに提出し、新聞で公告

Ⅳ)取締役会は、清算人をROCに届け出、新聞に公告

Ⅴ)清算人は、全ての資産を売却、債務の返済、株主に資本金を返還、残余財産を分配

Ⅵ)税務当局に、法人所得税の申告・納付

Ⅶ)最終株主総会の開催、清算人による報告、議事録のROCへの提出

Ⅷ)公式清算人による、清算報告書の確認、精査

Ⅸ)公式清算人による最終株主総会の議事録のROCへの報告

Ⅹ)清算手続きの完了

 

これを忘れないことでスムーズな手続きが可能

この人事評価制度を採り入れることで、海外スタッフのもちーベーションの向上と
業績のアップにつながります。

 

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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