~日本法人の所得税の確定申告について〜

税務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
弊社グループ会社にて、サプライヤーズクレジット(クロスボーダー割賦)の取り組みを検討しており、税務コストの関係上、PAN取得を検討しております。
どのような会社が法人PANの取得が必要でしょうか。

また、もし法人PAN取得と行った場合、毎年の確定申告も必要でしょうか、

 

【回答】
法人PANの取得の条件は、インド国の企業に対してサービスの提供を行い、源泉税の納付を行なったかという点でございます。

 

もし、貴社の提供される内容が利息のみが発生する内容でしたら、
利息に対しては、TDS(源泉税)の対象となりますので、
インドにある会社からの支払に対して税金の控除が
行われることになるかと存じます。

こちらに関して、利息の場合は、確定申告の対象となりませんので、
PANも必要無いことになるかと存じます。

 

但し、利息のみではなく、一部サポート等のサービスが発生する場合は、法人PANも確定申告も必要となりますので、ご注意下さいませ。

 

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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