~会社秘書役の設置について〜

労務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
弊社は設立以来会社秘書役の選任をしていない事に気付きました。今回選任の手続きを進めているのですが、何かリスクや罰金はありますでしょうか。

 

【回答】
まず、会社秘書役の雇用義務は資本金が5,000 万INRを超える企業において必須です。また、それらの企業は設立後半年以内に会社秘書役を雇用しなければなりません。もし期間内に雇用ができない場合は、罰金として10万INRから50万INRの罰金が科せれる可能性があります。
また、監査報告書についても会社秘書役の署名が必要となります。こちらについては、5万INRから25万INRの罰金となる可能性があります。コンサル会社からの名義貸等のサービス利用でも構いませんので、対応を忘れないようにお願い致します。

ご参考に頂ければ幸いです。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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