【コロナ後に向けた人事労務戦略―インドにおける新労働法施行予定 賃金関連―】

労務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける新労働法が施行予定のうち、賃金関連について本日はお話させていただきます。

 

労働安全、健康法、労働条件、労使関係法、社会保障法、賃金を含んだ新労働法が施行予定で、9月末に大統領承認が下り、施行時期は未定ですが2021年4月ごろではないかと言われているとこれまでもお話させていただきました。

  • Social Security Code, 2020(社会保障に関して)
  • Industrial Relation Code, 2020(労使関係に関して)
  • Occupational safety, Health Code, Working Conditions Code, 2020(労働安全・労働条件に関して)
  • Code on Wages, 2019(賃金に関して)

いくつか例を挙げながらどのよう変更が提示されているのかについてお話させていただきます。

 

たとえば、1 9 3 6 年賃金支払法は、企業による賃金の支払を確保し、労働者を保護することを目的としています。

1 カ月当たり2 万4,0 0 0 ルピー以下の賃金を得ている労働者が対象となります。賃金支払法では、賃金の支払期日および支払方法、控除項目について規定しています。支払期日は、使用する労働者数が1,000 人未満の企業では、翌月7 日までといった内容があります。

 

今回の改正では、対象に関して、月額給与額の規定がなくなり、月額給与額に関わらず、全ての従業員が対象になるとされています。

また、1948 年最低賃金法(Minimum Wages Act, 1948)では、労働者の能力と仕事内容に応じて最低賃金を保証し、特に登記されていない企業に雇用される労働者を保護することを目的としています。

 

最低賃金は、州政府により地域ごとに特定の産業・職種および労働者の習熟度別に規定されており、同時に政府により全国一律の最低賃金も規定されています。連邦政府、州政府ともに、それぞれの管轄の範囲内において定期的に最低賃金の改定を行っています。

しかしこれまで定期的に最低賃金の改定が行われていない部分もございました。
今回、5年ごとの最低賃金の改定・見直しが必須というようになりますので、企業様ごとに定期的にチェックをしていく必要もございます。

上記を含みました変更改正が施行予定となっておりますので、給与構成を含めた見直しの準備を今の段階から行うことを推奨します。

 

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古川泰加(ふるかわやすか)

 

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