【コロナ後に向けた人事労務戦略―新労働法施行予定 平等報酬法―】

労務

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける新労働法が施行予定のうち、2019年賃金法にもありました、平等報酬法について本日はお話させていただきます。

 

労働安全、健康法、労働条件、労使関係法、社会保障法、賃金を含んだ新労働法が施行予定で、9月末に大統領承認が下り、施行時期は未定ですが2021年4月ごろではないかと言われているとこれまでもお話させていただきました。

 

Social Security Code, 2020(社会保障に関して)

Industrial Relation Code, 2020(労使関係に関して)

Occupational safety, Health Code, Working Conditions Code, 2020(労働安全・労働条件に関して)

Code on Wages, 2019(賃金に関して)

 

労働法について、現在その改正案が政府により可決され、これまでの29の労働法が4法に統括される形で新たなスキームがスタートしようとしております。

 

これまでの平等報酬法(The Equal Remuneration Act, 1976)では、女性であるという理由で男性との報酬に差別を生じることを避けるための法律として定義されておりました。

 

インドではこれまで女性への報酬は男性と比べて低い傾向にありました。

 

相対的に労働時間や就労場所につき融通が利かず、生産性も落ちるのではないかといった推測からこのような記載がございました。

 

そのため正社員への登用が少なく、低度な仕事を割り当てられるという傾向にありました。

 

最近では女性の社会進出が増えたことから、同じ程度の業務であれば男女差をつけることなく報酬を払うべきと定めたのが本法律となります。

 

男女の違いというだけで報酬において差別的扱いすることは禁止とされております。

 

平等報酬法では、定義が曖昧な部分がこれまでありましたが、今回の新労働法では、性別に関係なく同一報酬の支払いをしていかなければならないと制定されます。

 

以下のような記載がありますので、改めて就業規則など社内において確認しなければなりません。

 

賃金、昇進、その他の福利厚生に対するいかなるジェンダー に対する差別は一切できない

No discrimination against any Gender for wages, promotion or other benefits

 

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古川泰加(ふるかわやすか)

 

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