『インド会計の簡単解説』内部監査第3編(全4編)

会計

皆さん、こんにちは。
インド・バングラデシュ統括の小谷野勝幸です。

先日までバングラデシュ出張をさせて頂いておりました。バングラデシュでは、年末に控えた選挙のため選挙活動が活発になっています。
その影響で、ハルタル(闘争)が3月中に約15日間あり、月の半分は会社が休日又は自宅での業務としている企業が多くなります。インドでも来年の5月に選挙を控え交通整備や開発が多くなっていくのでインフラ等の充実が早まると良いなと密かに思っています。

そして、今回は内部監査第3編(全4編)として内部監査と法定監査の違いについてご説明します。

■内部監査と法定監査の違いについて
内部監査の目的は、第1編にもありましたが、各企業における不正や詐欺行為、過失等を事前に防ぎ、影響が少ない段階での対応や改善提案をすることです。それによって、経営リスクの認識や資産管理の強化、効率的な業務フローの設計、取引プロセスの改善、コーポレートガバナンスの徹底を行うことが出来ます。又、年に一度の法定監査では、企業の財務諸表の記載内容が正しいものか意見を表明することが目的になります。

そして、内部監査人は、通常各企業の経営陣から選任され、成果物である内部監査レポートは、作成後に経営陣へ提出されます。一方で、法定監査人により作成される監査レポートは、定時株主総会で株主へ提出されます。又、定時株主総会で株主により選任される法定監査人に比べ、内部監査人の変更は経営陣の判断によるため容易に可能となります。法定監査人は、年に一度の定時株主総会もしくは監査人自身の辞任によりのみ変更となりますので、仮に変更をする際は適切な手続きを行うことや監査人から同意を得ることなど注意をする必要があります。

内部監査人の要件としては、特に規定されておりません。それゆえ、第3者であるコンサルタントや弁護士が行うことも可能となります。しかし、通常はChartered Accountantが担当します。又、法定監査人の要件は、the Companies Act, 1956により規定されておりChartered Accountantでなければなりません。

今回は、法定監査と内部監査の違いについて話させて頂きました。第4編では、内部監査の実行プロセスについてご説明致します。内部監査に加え監査後の移転価格評価について等、少しでもご質問やご不安がありましたらこちらまでご連絡頂ければと思います。

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