【インドにおける1948年工場法のご紹介!!】

法務

こんにちは
東京コンサルティングファーム インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

今回は、インドにおける1948年工場法(The Factory Act, 1948)についてご紹介していきたいと思います。

 

こちらの法律は、主に、工場労働者の労働条件を規定していて、労働者の安全や衛生、福利厚生における基本的な最低条件を保障する目的で規定されました。
日本の労働基準法に当たる法律となっていて、工場などの製造業に適用されます。

工場法が適用となる事業所は、就業規則・服務規程・雇用契約書等を作成する際に、工場法に準じて作成する必要があります。

 

工場法が、適用される「工場」とは、以下のいずれかに該当する工場を指します。

  • 20人以上の労働者が製造工程の中の動力支援を用いた工程のある環境で働いている
  • 40人以上の労働者が製造工程の中の動力支援を用いた工程のない環境で働いている

また、工場法の適用人数に満たない事業所は、店舗及び、施設法(Shops & Establishment Act)が適用となります。

 

今回は、以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る