インドの退職金について

会計

株式会社東京コンサルティングファーム インド・バンガロール赴任予定の濵野京介です。

 

1. 退職金の概要

インドでは、The Payment of Gratuity Act, 1972(退職金支払法)という法定退職金制度が整備されています。勤続年数5年未満の労働者に対しては支払いの義務がありません。

6か月を超えて勤務した年は、1勤続年数としてカウントされます。また、法定退職金の支払いの負担は軽くないため、会社をマネジメントする駐在員は、その概要を把握する必要があります。

 

2. 退職金支払法が適用される拠点

退職金支払法は事業所の労働者数が10人以上の場合に適用されます。10人以下の場合は、退職金支払法が適用されません。したがって、法定退職金の支払い義務がありません。

注意点として、労働者10人のカウントはインド法人全体ではなく、事業所ごとに判断されます。
また、退職金支払法が適用されるに至った後に労働者が10人下回ったとしても、同法の適用は免除されません。

 

3. 法定退職金の受理額の算定

法定退職金額=最後に受け取った給与額×15÷26×勤続年数

*Basic salaryおよびDearness Allowanceのみを算定の基礎とし、その他の各種手当は除外されます
**休日が土曜日と日曜日の会社も、休日が日曜日のみ会社も、平均給与を算出するための分母は26となります
***法定退職金の最大上限額は200万ルピーとされます

 

4. 留意点

  • 雇用契約書や就業規則で、退職金支払法より労働者にとって有利な規定を設けた場合、これが優先されます
  • 法律上は5年以上勤務した者に退職金支払法が適用されるが、就業規則上、勤続年数にかかわらず退職金支払法を認めることで、不必要に会社の負担を大きくしているケースがみられます。注意が必要です。

以上、お読みいただきありがとうございます。


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インド・バンガロール 濵野京介
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