~退職金の支払について~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は退職金の支払についてです。今回は、お客様から頂いた質問に回答致します。

 

【ご質問】

 社歴は長いが、パフォーマンスの上がらない社員に退職して欲しいと感じています。その為、昇給率を下げて提示し、自主退職に持ち込みたいと考えています。自主退職の場合は、退職金は支払わなくても問題ないでしょうか。

 

【回答】

 退職金の支払に関しては、自主退職、解雇という観点は、問題になりません。※懲戒解雇の場合は、別ですが。

退職金の支払に関係する観点は、社歴です。5年以上在籍する社員には、退職金の支払が必要でございます。

 

こちらは、

Payment of Gratuity Act, 1972 Section 79

 

1. Require Gratuity after complete 5 years working. Calculation is (Basic salary * 15days/26days) * total No. of service years.

 

上記、記載がある通りです。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

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