~移転価格税制について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・

Q: 
インドの移転価格税制について教えてください。

A: 
下記の基準を満たす場合に文書化の必要性があります。

①国外関連者との年間取引額がRs1,000万を超える場合
②国内関連者との年間取引額がRs2億を超える場合

※ただし、基準額以下でも移転価格関連書類の整備は必要です。

 

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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