インドの労働法⑦THE MATERNITY BENEFIT ACT, 1961

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

当社はインド5都市に拠点を設け、日本人駐在員5人とローカルスタッフ17人が働いています。拠点が離れていても当社の思いや方針は共通であるべきであり、当社の求める社員の質も同じ基準をもって高め続ける必要があります。当社ではその手段の一つとして毎朝朝礼を30分行い、当社の行動指針や理念についてディスカッションを行っています。
最近ではさらに進化させ、週1回は全拠点をオンラインでつなぎインド同時朝礼を始めました。地域によってはローカル1人ということもあるため、このシステムは意志統一や結束を固めるのにかなり有効的になっています。社員の質は当社の要であるため今後も創意工夫し続けたいと思います。

さて今回はTHE MATERNITY BENEFIT ACT, 1961について触れていきたいと思います。この法律は就業中の女性が妊娠、出産により就業できない期間に当該女性と生まれてくる子供の健康を維持するために設けられた法律です。日本でいう産前産後休業(労働基準法)にあたり、併せて賃金支払いについても規定しています。

インド全土に適用となり対象企業は、Shops & EstablishmentおよびFactory Act対象企業となります。ただしESI(労災にあたるもの)対象者はESIにてBenefitを受けることができるため本法律の対象外となります。

〈補償授与の条件〉
対象者:直近12ヶ月で80日以上の就業がある女性
当該女性は雇用主に対して出産予定日の7週間前までに産休を取る旨を報告すること

〈補償内容〉
・出産予定日前6週間および出産後6週間は産休を取ることができる。またその期間は産休前の給与と同額を受領するものとする。出産前に6週間未満の産休を取った場合は、未消化分を産後産休に充てることができる。また産後産休は6週間を切らないものとする。流産の場合は6週間、中絶の場合は2週間となる。
・出産に関連した病気になった場合はさらに1ヶ月の産休を受領することができるものとする。
・Medical Bonusとして1,000INRを支給する。
・出産予定日10週前は軽作業に切り替えることができるものとする。
・出産後子供が15ヶ月になるまでは15分間の育児休憩を与えるものとする。
・産休期間中に解雇することを禁止する。
・妊娠中に解雇した場合でもMaternity Benefitの対象者として上記Benefitを受領できるものとする。雇用主が付与をやめた場合、当該女性は法律に則って付与の停止から60日以内に会社にBenefitを請求することができる。

以上です。

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