1961年出産給付金法とは

労務

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

本日は「1961年出産給付金法」(The Maternity Benefit Act, 1961)について簡単に見ていきたいと思います。

 

出産給付金法は女性従業員が、妊娠・出産により就業できない期間に、女性従業員と生まれてくる子供の健康を維持するために、設けられており、産休・育休を保障しております。
10名以上の者を雇用するすべての工場及び施設が対象となっております。

2017年に「2016年改定出産給付金法」が施行され、第1子・第2子の場合、産休期間は12週から26週へと変更されました。第3子以降の産休期間は12週と規定されています。

また、産休・育休期間における解雇は禁止されております。

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る