インドにおける監査の種類について

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

 

本日は監査の種類について簡単に見ていきたいと思います。

会社法上、会社のステータス・規模に応じて、さまざまな監査を受ける必要があります。

 

1.法定監査

全てのインド会社が義務付けられる監査で会社は会計監査人を選任し、財務諸表について監査を受ける必要があります。

 

 

2.内部監査

経営リスクの認識や資産管理の強化、効率的な業務フローの設計やコーポレートガバナンスの徹底を目的とする監査です。

以下の会社は会計士による内部監査が義務付けられております。

  1. 上場会社
  2. 前会計年度の資本金が5億ルピー以上、あるいは前会計年度の売上高が20億ルピー以上、もしくは前会計年度中の金融機関からの負債が10送るピーを上回るか未払預かり金が2億5000万を上回った非上場公開会社
  3. 前会計年度の売上高が2億ルピー以上で前会計年度中の金融機関からの負債が10億ルピーを上回った非公開会社

会計監査人は監査報告書において、会社の規模及び業務態様に照らして十分な内部監査システムを構築しているか否か意見を述べなければなりません。
この内部監査は会社の従業員で構成される場合もありますが、外部の特許会計士または会計事務所を内部監査人として選任することも可能です。

特許会計士または会計事務所が内部監査を行う場合、法定監査を行う会計監査人以外の勅許会計士または会計事務所を選任する必要があります。

 

3.税務監査

所得税法により、前会計年度で1000万インドルピー以上の売上を計上したインド内国法人(現地法人)は、法定監査とは別に所得税法上の監査を受けなければなりません。
法廷監査と税務監査を同一の監査人が行うことは可能です。

 

4.監査委員会による監査

下記いずれかの要件を満たす場合、監査委員会の設置が義務付けられています。

  1. 払込済資本金が1億インドルピー以上の公開会社
  2. 売上高が10億ルピー以上の公開会社
  3. 負債総額が5億ルピーを超える公開会社

3名以上の取締役で構成される監査委員会を設置する必要があります。

 

5.特別監査

中央政府はその判断により、会社が中央政府の任命した特別監査人による監査を受けなければならない旨命令を下すことが出来ます。

 

6.原価監査

中央政府は、生産、加工、製造または鉱業を営む会社に対して、原価計算士による監査を受けるよう命じることが出来ます。

 

7.GST監査

年間売上高が1000万ルピーを超える企業はCAによるGST監査を受ける必要があります。
CAによる監査報告書を年次申告書によって提出しなければなりません。

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、ご相談いただければ幸いです。
ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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