インドにおける居住性の定義の変更による日本人駐在員への影響

法務

こんにちは
東京コンサルティングファーム、インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

2020年2月1日に予算案が発表され、いくつかの変更事項がございますが、今回は日本人を含めた外国人のインドにおける居住性の定義の変更についてご紹介していきます!

 

これまでの会計年度において個人が「インド居住者」とみなされる条件としては、以下の通りでした。

  • 当該会計年度において182日以上インド国内に滞在

もしくは、

  • 当該会計年度において60日以上インド国内に滞在し、かつ過去4会計年度において365日以上インド国内に滞在

 

もし、上記の条件でインド居住者とみなされた場合、その居住者は以下の2つのカテゴリーに分類されます。

  • 通常の居住者
  • 非通常の居住者

さらに、以下の条件を満たす場合は、「非通常の居住者」となります。

  • 過去10会計年度の内、9会計年度において非居住者の場合

もしくは、

  • 過去7会計年度においての合計滞在日数が730日未満での場合

 

しかし、今回の予算案により、2020年4月1日付けで、上記の非通常の居住者の条件が変更され、上記の2つ目にある「過去7会計年度においての合計滞在日数が730日未満」という条件は廃止され、今後は、1つ目の条件が少し修正された「過去10会計年度の内、7会計年度において非居住者であった場合」という条件のみとなります。

これまで、変更前の条件のどちらかに該当した場合に「通常の居住者」とみなされていましたが、今回の居住性の定義の変更によって「非通常の居住者」となる場合、その方は課税対象範囲が小さくなるというメリットを受けることができます。

 

今回は以上です。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。

 

次週もお楽しみください。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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