賞与の支払について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

さて本日の話題は賞与の支払についてです。

 1965年賞与支払法により、工場法の適応になる企業及び従業員が20名以上の企業は月給がRs.3,500以下の従業員に対して、1会計年度あたり30日間以上働いた者に賞与を支払わなければなりません。
 
 雇用者は賞与の最低額として従業員の平均賃金の8.33%または(15歳以上の従業員はRs.100以上、15歳未満の従業員はRs.60以上)のどちらか高い方を支払わなければいけません。最低額の支払は、企業の業績に関係なく、支払が義務づけられています。支払額はおおよそ1ヶ月分に該当します。また支払の最高額は、平均賃金の20%と規定されており、賞与は原則として決算日から8ヶ月以内に支払わなければなりません。
 
 賞与の支払が任意の日本とは異なる点です。上記の条件は、設立5年目以内は従業員数が20名を超えた場合でも支払を免除されます。その為。6年目以降の企業は賞与支払義務が生じる点には注意する必要があります。

 上記の法に従わなかった場合には罰金として、6ヶ月の懲役または、Rs.1,000以下の罰金またはそのどちらもが課される事となります。

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈

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