~苦情対策委員会の設置について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

 さて本日の話題はInternal Grievance Committee苦情対策委員会の設置についてです。

Internal Grievance Committee/苦情委員会の設置について

【目的】
・従業員が生産的かつ幸福な会社生活を送れるよう、従業員の苦情を早急に取り除くこと。
・苦情除去の過程をフォロー、促進する目的で構成される。

【苦情対策委員会の構成】※一般的な業界基準に基づく
1.HOD (Of the department who is not related with the employee)
部門長

2.HR Manager
人事マネージャー

3. Management Official
経営陣

4.External Member (Lawyer) as Observor
オブザーバー 弁護士が望ましい

【行程】
1.不当な扱いを受けた従業員は、不平不満を書面に記し、人事部に提出します。

2.人事部とHODは、同文書のコピーを苦情対策委員会に共有します。

3.人事部は適切な情報と事実を収集し、従業員の苦情の解決に取り組みます。

4.客観的な事実検証に基づき、人事部は同苦情を取り上げ、当従業員に書面にて3日以内に回答します。

5.従業員が、苦情が適切に対処されておらず、人事部の措置や返答に満足できないと感じた場合、従業員は苦情対策委員会に返信して通知するものとします。

6.委員会のメンバーは、あらゆる事実と状況を確認した後、従業員より苦情を受領した日から5日以内に、従業員の苦情に対処し、解決するよう努めます。

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈

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