~産休後の対応について②〜

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

本日の話題は、産休後の対応について②です。

お客様からのご質問に回答致します。

【質問】
弊社の社員で産休を取ったスタッフが復帰しました。しかし、なかなかいいパフォーマンスを発揮できません。そこで、解雇に関するルールを確認しておきたいと考えています。産後の解雇に関するルールはありますか。

【回答】
Maternity Benefits Act 1961 によると産休の後の解雇については、ルールがあります。それは、産休を取った社員が不利にならないように従業員を保護する為に決められています。内容としては、妊娠中または妊娠による疾病、流産や出産後60日後までは、解雇してはいけないというルールがあります。その点を考慮し、あくまでも出産等に関して不当に解雇するのではなく、仕事のパフォーマンスが良くないという点を本人に伝えるべきです。

本日は以上です。

 

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