労働者災害保障保険について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題はインド労災(労働者災害保障保険)についてです。

 

 日本では、大手広告会社の新入社員の過労死が労災認定され話題になっています。この大手広告会社は数年前にも同様の過労死があったとのことでした。

 

 日本の労災制度は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促、当該労働者及びその族の援、労働者の安全及び生の等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 簡単にいうと労働者が労働中または、通勤中に被害にあった場合を補償してくれるのが、労災の仕組みです。

 

では、インドではどうでしょうか。

 

 インドにも労災の制度があります。詳しくは

労働者補償法 (Workmen’s Compensation Act)に規定されています

 

 雇用開始時点から生じた事故により、労働者に人身傷害または死亡が発生した場合は、雇用者によって法定の補償金の支払がなされます。運転手や、雇用者の取引または事業に関連して爆発物の製造または取扱いについて雇用された者、および工場または施設の警備員として雇用された者も含まれています。

 

補償は以下の4つのカテゴリーに分けられそれぞれ定められた額が支払われます。

 

(i) 傷害により生じた死亡

(ii) 傷害により生じた恒久的全面的障害

(iii) 傷害により生じた恒久的部分的障害

(iv) 傷害により生じた一時的(全面的または部分的)障害

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

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