移転価格税制③

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: この度、当日本法人が、インド子会社に対して技術支援サービスを提供することになりました。

当該取引は、移転価格取引に当たると認識しております。当該取引を行うに当たって、日本法人がインド税務当局に対して行う必要のあるコンプライアンス手続きをお教えください。

 

A: 当該取引は、対価の支払いにあたってインド側で源泉が行われる取引となります。そのため、日本法人は毎年インドにて確定申告を行う必要がございます。インドで確定申告を行うためには、税務番号であるPANと電子署名であるDSCを取得する必要がございます。申告の期限は、原則として毎年9月末となっておりますが、移転価格取引である場合には、申告期限が11月末まで延長されます。また、当該取引が移転価格取引に該当する場合には、毎年11月末を期限として、移転価格証明である3CEBを税務当局に提出する必要がございます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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