インド現地法人の増資について

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられた質問にお答えさせて頂きます。

 

<質問>

インド現地法人の授権資本金(Authorized Capital)の枠を増やしたいのですが、インドの法律において授権資本金の何%まで払込をしなければならない等の制約はありますか?

 

<回答>  

インドでは日本にある1/4以上というような、授権資本金枠に対する払込資本金額の割合に規制はありません。ただし、授権資本金額に応じて登録免許税の金額が変わってくるので、注意が必要です。登録免許税の金額についてはインド企業省(Ministry of corporate Affairs)のウェブサイトで算出が可能です。また、払込資本金額が5,000万ルピーを超える場合は、CS(カンパニーセクレタリー)と呼ばれる常勤の会社秘書役を雇用する必要があります。CSの資格取得は年々難しくなっており、人材が不足しております。また、常勤のCSを雇用するとなると給与等のコストもかかることが予想されますので、払込資本金額を検討される場合は上記の点にご注意ください。

 

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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