「インドにおける労働組合について」

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

 

インドでビジネスを展開していくなかで労働組合ってどうなっているのだろうと考えたことはありませんか。本日はインドにおける労働組合について簡単に見ていけたらと思います。

インドの1926年労働組合法(The Trade Unions Act, 1926)は、一時的または恒久的に作られる団体である労働者組合と雇用者組合の関係をスムーズに進めていくための規定となっています。

常時構成員が労働者の10%以上もしくは100名のいずれか少ないほうも人数以上、または7人以上の構成員がいる労働組合は労働組合法によって労働組合として登録ができることになっています。

 

労働組合の登録は義務ではありませんが、登録した組合は一定の権利が与えられるので登録後は会社として留意しておく必要があります。

登録した労働組合には、主に3つの権利が保障されることとなります。
①  正当な労働行為に対する民事および刑事免責の権利
② ストライキの権利
③  使用者との間で労働協約を締結する権利

これらは被雇用者に認められた権利のため、使用者という立場である会社がこれらを妨害することやストライキを妨害することは認められていません。

 

インドでは、労働組合の存在は珍しいものではなく企業に大きな影響を与えることもあります。

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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