~現地法人設立形態について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

インドで現地法人を設立するのにどのような形態があるか教えてください。

 

A: 

基本的には公開会社と非公開会社の2つと考えていいでしょう。

厳密にいえば、下記のような会社形態があります。

 

①  保障有限責任会社

②  無限責任会社

③  公開会社

④  非公開会社

⑤  小規模会社

⑥  一人会社

 

①      は株主の責任が基本定款上、各株主が会社の清算の際に出資することを引き受けた金額に限定されます。

②      は株主の責任に限定がない会社です。

しかし、①と②は通常利用されることがありません。

⑤は当会社自身が親会社または子会社になることができないので、日本親会社の子会社として設立することができません。

⑦      はインド居住の自然人1人が株主になる場合のみの選択肢になります。

よって、実質は③か④ということになりますが、会社法上、公開会社は7人の株主が必要とされ、一定規模の公開会社には独立取締役や女性取締役の選任、各委員会の設置が義務付けられている等、コンプライアンス遵守の規定が多くなります。従って、一般的に日本の会社がインドに出資する場合、非公開会社を利用することになります。

ちなみに公開会社は株式の譲渡に制限がないのに対して、非公開会社は株主総会または取締役会の承認が必要になります。

 

 

今週は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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