課税所得の端数について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

Q:弊社の営業スタッフA、B、C氏の課税所得を計算したところ、次の通り端数が生じていてこれをどのように処理すべきか判断を求められています。インド所得税法上、何かルールが定められていますか?
A氏:370,524.95Rs、B氏:450,815.00Rs、C氏:590,639.85Rs

A
1961年インド所得税法Section 288A.(ROUNDING OFF OF INCOME)では、一の位を四捨五入するように定められています。そのため、A、B、C氏の課税対象額はそれぞれ次の通りとなります。

 

 

 

本日は以上です。

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