~移転価格税制~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社は、親会社からコミッション料を受取り、セールス、債権回収のフォロー等をインドで事業として、行っております。先日、監査人からコミッション料の利益率について、低いのではないかとの指定を受けました。他社様ではコミッション取引についてどれくらいの利率を設定されているのでしょうか。

 

A:   親会社とのコミッション取引については、関連会社間取引に該当するため、移転価格税制の対象となります。そのため、インドで計上すべき利益について、それを他国に移転していると当局が判断した場合、会社は、追加で税金を納めることになります。この場合、当局が独自に概算額を算定し、課税を行うことが通常です。そのため、多額の税金を追加請求されることもしばしございます。

コミッション取引の利率については、同業他社との比較にとって、適正な利率を算定することが通常であるため、一概に何%以上であれば当局から指摘されることはないと、明言することはできませんが、10%〜20%の間で設定することがスタンダードであると言われております。そのため、前述の利率に比して低い利率を設定されている場合には、当局から移転価格税制の指摘を受けるリスクが高くなると言えます。仮に10%以上の利率を設定している場合でも、利率の設定に関する根拠を社内に文書として、保存して置く必要がございます。当該文書を備置くことによって、当局からの指摘に対して、値決めの根拠を説明することが可能となります。

近年、インドでの移転価格税制に関する指摘は多くなっておりますので、注意が必要になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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