インドにおける法人税税務調査 ~税務調査の起動から確定まで~


皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の松波 優大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドにおける法人税」についてお話していこうと思います。

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インドの法人所得税調査において、調査選定の通知・資料提出要求・査定確定・不服申立の各段階には、異なる法的効果と対応義務が存在します。本稿はこれらの手続的骨格を条文に沿って解説するとともに、再調査・遡及リスクへの対応指針を提示します。

調査通知期限

3ヶ月

§143(2) — 申告FY末から起算

査定完了期限

12ヶ月

§153 — TP付託案件は24ヶ月

再調査通知期限

3年 / 5年

§149 — §148A通知の上限(通常 / ₹50L超)


I. 調査手続の全体像

インド法人所得税の調査制度は Income Tax Act, 1961(ITA)に一元的に規定されています。2020年8月13日に全面施行されたFaceless Assessment制度(§144B)により担当調査官との対面折衝は廃止され、すべての手続がNFAC(National Faceless Assessment Centre)を通じた電子処理へ移行しました。

この制度変更の最大の実務的含意は、提出書類の自己完結性(self-explanatory)が調査対応の勝敗を左右するという点です。担当ユニットは匿名であり、口頭説明の機会は原則ありません。文書が唯一の主張手段となります。なお、§132捜索案件は引き続き対面調査が適用されます。

1 §139  申告書提出(Return of Income)

法人の申告期限は10月31日、移転価格報告書(Form 3CEB)を提出する場合は11月30日です。期限後申告は申告対象事業年度の翌年12月31日(関連するAssessment Yearの12月31日)まで可能ですが、§234Aに基づく利子および遅延罰金が発生します。

FY+7ヶ月
2 §143(1)  暫定処理通知(Intimation)

申告書の算術的確認のみです。正式調査への移行通知ではありません。差異が生じた場合は30日以内の異議申立(§154)が可能ですが、この期限は失念しやすい点に注意が必要です。

申告FY末+9ヶ月以内
3 §143(2)  調査選定通知(Notice for Scrutiny)— 最重要期限

申告書が提出された事業年度(FY)末日から3ヶ月以内に発行されなければ、課税当局の管轄権は消滅します。例:2024年10月31日申告(FY 2023-24)の場合、通知期限は申告書が提出されたFY末の2025年3月31日から3ヶ月後の2025年6月30日。Faceless制度下ではNFACから電子通知として発行されます。

申告FY末+3ヶ月超過で無効
4 §142(1)  資料・情報提出要求(Notice for Information)

財務諸表・契約書・関連者間取引明細等の提出を求める通知です。正当理由なき不提出は§271(1)(b)(₹10,000/件)のペナルティ根拠となり、継続的不応は§144(Best Judgment Assessment)への移行要件を構成します。§273Bにより正当な理由があればペナルティを免れる余地があります。

指定期日随時
5 §143(3)  調査査定(Scrutiny Assessment)

申告額と課税当局認定額の乖離を確定し、追徴税・ペナルティを賦課する命令です。完了期限は通常AY+12ヶ月(Finance Act 2023改正)、TPO付託案件(§92CA)はさらに+12ヶ月の計24ヶ月です(§153)。期限を超過した査定命令はtime-barredとして無効となります。

通常AY+12ヶ月TP+24ヶ月
6 §144  職権査定(Best Judgment Assessment)

§142(1)・§143(2)への不応答、または虚偽・不完全な情報提供に対し課税当局が職権で課税額を決定します。納税者の主張立証機会が制限されるため、初動での資料提出対応が最優先となります。

不応答時移行リスク
7 §246A  不服申立(Commissioner of Income Tax (Appeals))

確定命令受領後30日以内に申立を行います。§249(4)に基づき申告書記載の税額(admitted tax)の事前納付が原則です。追徴税の執行停止(stay of demand)を求める場合は別途CBDTのOffice Memorandumに基づき追徴税の20%相当の前払いが必要となりますが、これは§249(4)とは別の要件です。

確定後30日以内

 

実務上の注意点:§142(1)への応答書類には、勘定科目の数値だけでなく契約書・支払証憑・サービスの受益証拠をセットで提出することが追徴認定リスクを最小化します。すべての通知にはDIN(Document Identification Number)が付されており、ポータルでの真正性確認も必須です。

 

なお、Faceless制度下でも複雑な争点については§144B(7)に基づくVideo Conference(VC)申請権があり(Bombay High Court 2024年確認)、積極的な活用が推奨されます。


II. 再調査・更正の法的根拠と発動要件

既確定年度への遡及調査(Reassessment)は§147に根拠を置きます。課税当局が「information suggesting escaped income(所得の逃脱を示唆する情報)」を保有する場合に発動されますが、この要件は客観的かつ具体的な根拠の存在を要求します(Finance Act 2021改正後も実質は維持)。

 

最高裁は GKN Driveshafts India Ltd. v. ITO(2003)259 ITR 19 SCにおいて納税者の「理由の開示(supply of reasons)」請求権を確認し、同手続はFinance Act 2021により§148Aとして法定化されています。またKelvinator of India Ltd. v. CIT(2010)320 ITR 561 SCは、一度調査済みの事項への「change of opinion」だけでは§147の要件を満たさないと明示しています。

§147 再調査発動要件

「所得の逃脱」を示唆する具体的情報:内部告発・第三者情報・CIB報告書等に基づく客観的根拠が必要。単なる疑念は不可。

「change of opinion」の禁止:前回調査で検討・確認済みの事項を再調査の口実にすることは判例上許容されません(Kelvinator判例)。前回調査記録の保管が反論根拠として決定的な意義を持ちます。

§148A(事前手続)の遵守:SCN発行 → 納税者7日以上の回答期間 → 上位当局(PCIT/CCIT等)の事前承認という手順が法定されています。なお§135AのFaceless情報収集案件は§148A手続が省略されます(Finance (No.2) Act 2024改正)。

遡及期間の厳守(§149):期限はAY末(関連Assessment Year末:3月31日)から起算。各区分の制限を超過した通知はtime-barredとして無効です(Delhi High Court 2025年確認)。申告FY末起算の§143(2)とは起算基準が異なります。

 

遡及期間の区分(§149)— 現行法(Finance (No.2) Act 2024、2024年9月1日施行)

区分 現行上限(§148A基準) 発動要件・改正経緯・備考
通常案件§149(1)(a) 3年以内(§148A通知) AY末から3年以内が§148A事前通知(Show Cause Notice)の発行期限。その後3ヶ月以内に§148本通知を発行可能(外側上限は3年3ヶ月)。Finance Act 2021により旧6年から短縮。
高額逃脱案件§149(1)(b) 5年以内(§148A通知) 逃脱所得が₹50ラック超かつ資産・支出・帳簿記載として表象されている場合。AY末から5年以内が§148A期限、§148本通知の外側上限は5年3ヶ月。Finance (No.2) Act 2024で旧10年から短縮(2024年9月1日施行)。PCIT以上の事前承認が必要。
国外資産関連案件§149(1)(c) 16年以内 インド国外に所在する資産(外国不動産・海外口座・海外投資等)に係る所得逃脱に限定。SFIO・ED等の通報とは独立した別根拠。2024年改正後も変更なし。
捜索(Search)案件§153A/§153C 捜索前 6AY §132に基づく捜索の直前6Assessment Yearが対象。2024年9月1日以降の捜索には新枠組みが適用(Block Assessment廃止)。捜索日による適用法令の区分に注意が必要。

 

日系企業への警告:

Finance (No.2) Act 2024により高額逃脱案件の§148A通知期限が旧10年から5年(§148A)・5年3ヶ月(§148本通知)に短縮されました。2024年8月31日以前に発行済みの通知には旧法(10年)が適用される経過規定があります。2020〜2021年度のロイヤリティ・マネジメントフィー支払いは現行5年の射程内にあり、当時の契約書・支払記録・受益証拠の保全が求められます。インド国外の資産・口座に関連する所得は§149(1)(c)に基づき16年遡及の対象となります。


III. 捜索・押収と立入調査の区別

通常のScrutiny Assessmentとは別に、§132(Search and Seizure)および§133A(Survey)に基づく強制的調査手段があります。両者は発動要件・法的効果・事後手続が根本的に異なります。

§132(Search and Seizure)はDGIT等の令状に基づく強制立入・書類押収を伴う最も強力な手段です。§132(3)の取引制限命令への違反は§275A(懲役最長2年・最低6ヶ月)、帳簿確認妨害は§275B(同水準)に抵触します(両者は別条文)。押収品目の目録作成・返還手続は§132Bに法定されており、事後には§153A/§153Cによる6Assessment Year遡及の特別査定へ移行します。捜索開始時は弁護士・税理士への即時連絡が最優先事項です。

§133A(Survey)は令状不要で、対象は事業所のみです(住居は除く)。書類の確認・コピーは可能ですが押収権限はなく、これが§132との決定的な相違です。§275A/§275Bの刑事罰は本条には適用されません。自発的申告(§133A(3)(iii))への誘導が典型的手法として用いられるため、その場での口頭自認は後の手続で不利に働く可能性があります。質問への回答は弁護士立会いの下で行うことを推奨します。


IV. 納税者の手続的権利

Faceless Assessment制度下においても以下の手続的権利を積極的に行使することが、不当な認定を防ぐ上で重要です。

理由開示請求権(§148A / GKN判例):再調査の根拠となる情報の具体的内容の開示を求めることができます。§148A通知受領後7日以内に書面で請求することが推奨されます。課税当局はSpeaking Orderで異議を処理した上で再調査を進める義務があります。

VC(Video Conference)申請権(§144B(7)):複雑な争点についてはVCによる説明機会を申請できます。Bombay High Court(2024年)がこの権利の実体性を確認しており、積極的な活用が推奨されます。

時効消滅の抗弁:§153(査定期限)・§149(再調査期限)を超過した通知は無効であり、High Courtへの令状請求(Writ Petition)による取消しが可能です(Delhi High Court 2025年確認)。

前回調査記録の保管:前回調査でAOが特定事項を検討・確認した事実の立証が「change of opinion禁止」の抗弁において決定的根拠となります。記録は査定確定後も継続保管が必要です。

延長申請と記録アクセス:合理的理由がある場合は資料提出期限の延長申請が可能です(承認は裁量による)。自社の申告・調査記録へのアクセスはCBDT通達および§138に基づき認められています。


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