~インドGST基礎知識:他拠点に倉庫を構える場合~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

皆さま、2017年7月以降導入が予定されております物品サービス税(GST)に向けて準備は万端でしょうか?

今週は、GSTに関連して「他拠点に倉庫を構える場合」のテーマにてご説明させて頂きたいと思います。

 

《質問内容》

当社は、カルナタカ州に拠点がある日系の企業です。今後、ハリヤナ州に新たに倉庫を構えたいと考えていますが、GST導入後は、どのような影響があるでしょうか?また当社で行うべき手続きなど教えて下さい。

 

《回答》

まず、同じ会社であっても他州で拠点を設ける場合、インド国内の異なる場所でのビジネス行為と認識されますのでカルナタカ州で登録したGST登録とは別に、ハリヤナ州にてGST登録を行う必要があります。

 

詳細の登録方法については、次週ご紹介いたしますので今回は割愛させて頂きますが、それぞれの州で別々にGST登録を行う=カルナタカ州とハリヤナ州のそれぞれの州にてGSTの税務申告を行う必要があります。

 

この場合、カルナタカ州で行う年間37回(月間3回、年1回)の申告とは別に、ハリヤナ州でも年間37回の申告を別途行う事になります。

 

また、将来一定の規模以上の企業様につきましてはGST監査も必要となりますので、それぞれの州にて別々に会計記帳・試算表を作成して頂かなければなりません。

 

ここでの注意点として、カルナタカ州からハリヤナ州へ自社の物品を搬送する場合であっても通常の物品を売却したのと同様、売上としてインボイスを発行する必要があります。

参考までに以下の図をご覧ください。

 

(注)搬送に係る物品に対してGSTが課税されるからと言って企業の税負担が増えるわけではありません!!

カルナタカ州では、ハリヤナ州の拠点から受け取った仮受GSTをアウトプットクレジットとして仮払GSTと相殺控除が出来ますし、ハリヤナ州においては顧客へ販売時に受け取る仮受GSTをアウトプットクレジットとして仕入時に支払った仮払GSTと相殺控除が出来ます。

したがって、インド政府へ支払いを行う会社全体の納税額自体は、増える訳ではありませんので、ご安心下さいね。

 

 

是非ご参考にして頂けたらと思います。

 

また当社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向けの説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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