インドGST基礎知識:物品サービス税の申告

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さまこんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週は、「物品サービス税(GST)」導入後の申告についてお話しします。

 

GSTが導入された以降の申告について、どのように変化していくでしょう。下記図をご参照下さい。

 

 

現行

GST導入後

サービス税

半期に一度(4/25、10/25)

月3回/年1回

物品税

毎月、四半期(規模により異なる)

VAT/CST

毎月(規模により異なる)

 

非居住者の申告など特殊な場合を除き、多くの企業は毎月3回+年1回の合計37回の申告を行う事になります。

 

まず、翌月の10日までにGSTR1と呼ばれる仮受GSTの申告を行います。

次に、翌月15日までにGSTR2と呼ばれる仮払GSTの申告を行いますが、その際に自社の仮払GSTとサプライヤーの仮受GSTが一致しない場合、これを合致させる必要があります。

いずれか一方に間違いがある場合、自社で修正、もしくはサプライヤーへ修正依頼を行わなければいけません。

 

最終的に、翌月20日までにGSTR3と呼ばれる月次申告にて納税・申告を行って毎月の申告が完了します。

さらに、年に一回(翌年12月31日まで)、年次申告を行う必要もありますので、仕入れ・売上の両方の取引がある多くの企業は全部で年間37回申告を行う事になります。

 

GSTが導入されると様々な間接税がGST一本に集約され納税の煩雑さは解消されるものの、登録時の識別番号ごとに取引自体が紐づけられるため相手先の申告についてもモニタリングするなど、企業にとっての手間自体は増えることになりますのでご留意頂ければと思います。

 

また当社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。

ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向け説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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