~SVBについて②~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

先週に引き続き、今週もSVB制度を見ていきましょう。

SVBからの指摘に対して適切に対応しない場合には、
取引に支障をきたす可能性があり、申請には、通関業者を使用するのが通常となります。

SVBの承認が得られるまでは、担保の提供を行う必要があり、通常CIFに対して1%程度です。

担保の還付手続きは、承認後4カ月まで可能で、
一般的な価格であっても関連会社間取引となると適正価格として認められるのは難しいです。

適正価格と認められない場合には、金額を上乗せられることになります。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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