~独立取締役について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社は、日系企業の完全子会社ですが、インドにて独立取締役を選任する必要はありますでしょうか。

 

A:  2013年会社法には、上場会社は2015年3月31日までに全取締役の3分の1以上を独立取締役としなければならないとあります。また、公開会社についても資本金が1億ルピー以上、売上高が10億ルピー以上又は、借入金、社債及び預託金の総額が5億ルピー超のいずれかの条件を満たす会社については、2015年3月31日までに独立取締役を2名選任しなければならないとの規定がございます。貴社の場合、上記要件に該当しないため、独立取締役の選任は必要ないかと存じます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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