法人所得税の予定納付

税務

こんにちは。TCFインディア・ムンバイ駐在員の長坂です。

本日はインドにおける法人所得税の予定納付についてご連絡致します。

インドでは原則的にすべての法人に対して、四半期毎に法人所得税を予定納付する必要があります。

インドでの所得税の会計期間は法定で4/1~3/31と定められていることから、第二回目の納付期限は9/15となっております。(今年は週末にかかるため、9/13までの納付が必要となります。)

この納税額ですが、インドでは日本とは異なり年間予想利益をもとにして、四半期ごとの納税額を計算します。

第一回では年間予想利益の15%、第二回では45%、第三回では75%の納付が必要です。

しかし、予想利益が年度末に算出された実際利益を大きく下回っていた場合、税務当局としては中間納付をうけることのできる金額が減ってしまいます。
そのため、過少申告には利子税を徴収する旨の規定がかかっています。
今回の第二回を例にとると、実際納付金額が年度末の決算後に算出される確定税額の36%を下回る場合には、本来支払うべきであった金額(確定税額の45%)との差額に対して、納付まで(通常は次回の中間納付まで)月利1%の利子税が発生致します。

以上より、実際の納付金額につきましては、年間予測利益に基づく納税額を算定の後、実務上多めに支払ケースも見受けられます。

第二回目の予定納付まであと3週間ほどですので、お忘れにならないようにお気を付け下さい。

以上

 

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