~インドGST基礎知識:インボイスの発行~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さまこんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週もまたもやGSTに関連したテーマでお話したいと思います。

 

複数の拠点を持つ企業の場合、各州の登録住所ごとにGSTコードの登録を行う事になる訳ですが、注意して頂きたいのが「インボイスの発行」です。

 

インボイスは、それぞれ供給のタイミングで発行する必要があり、記載方法についてもGST法に沿った所定のフォーマットを使用する必要があります。

 

GSTは、中央政府が課税する中央GST(CGST)、州政府が課税する州GST(SGST)並びに輸入、若しくは州を超える場合に課税される統合GSTと呼ばれるIGSTの3つに分類されます。

 

同じ州内で物品を販売、もしくはサービスの提供を行った場合、課されるGST税率(5%、12%、18%、28%)には、CGSTに係るものとSGSTに係るものにそれぞれ分けられます。

 

日本の消費税をイメージして頂けたら分かりやすいかもしれません。

消費税率8%は、国税6.3%と地方税1.7%により構成されていますが、GST税率18%の場合、SGST9%とCGST9%により構成される事になります。

 

そのためインボイス上も、商品の価格とは別にSGSTとCGSTをそれぞれ分けて記載して頂く必要があります。

 

これとは別に、州を超えて物品を販売した場合は、統合GSTと呼ばれるIGSTが課税されますので、IGSTの税額をご記載ください。

 

インボイスの発行枚数にも注意が必要です。

1.モノの販売の場合…3通(顧客用、運送業者用、自社控え用)

2.サービスの提供の場合…2通(顧客控え、自社控え)

 

以前のブログでもご紹介しましたとおり、同じ会社であっても異なる州に所在する拠点にモノを搬送する場合は、インボイスを発行して頂く必要があります。

 

例えば、ハリヤナ州に所在する拠点にモノを搬送しその後販売する場合は、ハリヤナ州の登録住所を記載したインボイスを発行する事となります。

 

固定の人材を設置する事が出来ないなどの理由によりインボイスを本社がある別の州で発行する事自体は可能ですが、その場合供給のタイミングに間に合わせないといけません。

実務上は、デジタル署名認証(DSC)を用いる事によって遠隔であっても代表者署名(Authorized signatory)を行う事は可能です。ただし、ハリヤナ州の住所を記載しカルナタカ州からハリヤナ州へソフトコピーを送付、ハリヤナ州側でそれをプリントアウト、発行する等の工夫が必要になってくるでしょう。

 

また当社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。

ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向け説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。インボイス発行フォロー等も対応可能ですのでご相談下さいませ。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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