インドGSTについて⑤

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

 

さて、皆さん2017年7月1日からのGST導入に向けご準備されていることと思いますが、GSTコードの登録は完了していますでしょうか?GSTコードはオフィス・販売拠点・工場・倉庫等を異なる州に持つ場合はそれぞれの州で取得が必要です。

合弁先のパートナー会社が既に対応している、と安心していると後になって実は対策が全く進んでいなかった!とならないよう、一度確認されてみる事をお勧めいたします。

 

また、それぞれの州でGSTコードを取得していることから、同じ州内のモノの搬送の際はGSTは課税されませんが、異なる州間での搬送の際はIGST(Integrated GST)が課税され、請求書を作成する必要があります。

このように今まで必要のなかった請求書が発生し、現在使用されている請求書のフォーマットの見直し、各契約書等の記載の見直し等も必要になってきます。直前になって慌てることのないよう、各関係者と相談し、早めの対策を講じる必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る