~自己株式取得について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでは日本のように自己株式取得が可能でしょうか。

 

A:  会社法68条1項には、会社は自己株式その他の証券を取得することができるとあります。よって、日本同様にインドでも自己株式取得が可能となっております。取得財源については、任意準備金、証券特別勘定、取得する証券とは別の種類の証券の発行により得られた受取金に限られております。また、公開会社は、いかなる者に対しても自己株式取得、親会社株式の購入のために経済的支援を行ってはならないと規制されております。これに違反した場合には、会社はペナルティを支払う必要があります。また、会社役員にも、ペナルティ又は、禁固刑のいずれかの刑が課されますので、注意が必要になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る