~The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2016ついて~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題はThe Maternity Benefit (Amendment) Act, 2016についてです。

 

①第1子及び第2子に関する産休休暇日数の変更

12週→26週

 

②第3子以降の産休休暇は引き続き12週間

 

③3ヶ月未満の子供を養子にする場合及び代理出産を委託している場合は、12週間の産休休暇取得が可能

 

④50名以上の従業員を雇っている事業主は、託児施設を設置する義務があり、

母親に対し、子供の世話の為に、就業時間内に4回の訪問を許可する。

 

⑤雇用主は、求められれば、可能な限り在宅での勤務が可能になるよう配慮しなければならない。

 

⑥各事業所は、女性がこれらの給付を受けられるよう準備を整える必要がある。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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