~2016年・2017年の労働法改正について ~

労務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

先週はDiwaliの話をしました。

今週はちょっと気を引き締めて、2016年~2017年間に改正・追加された労働法を見ていこうと思います。

 

ちなみにインドでは労働法が次から次へと改正されていきますね。

人事担当者様はインド人HRマネージャーと協力し、政府からの通達を見逃さないようにすること、就業規則が最新の改正案の規定に則っているかを定期的に確かめる姿勢が必要ですね。

 

それでは法律毎に改正点や追加項目を箇条書きします。

 

児童労働法改正(Child Labour Amendment Act, 2016)改正

 

2016年7月30日より児童労働法改正案が有効になりました。14歳以下の児童が就業することを禁止しています。具体的な変更点は下記の通りです。

 

・児童が放課後に家族の手伝いをする場合を除き、その他全業種への従事禁止

・同規定を不履行の場合、半年から2年間までの禁固刑とINR 20,000 ~50,000の罰金

 

産休育休法(Maternity Benefit Amendment Act, 2017)改正

 

2017年3月28日よりMaternity Benefit (Amendment) Act, 2017が改正施工されました。

 

・出産回数が2回以下の女性の産休日数が従来の12週から26週に増加(出産予定日の8 週間前から取得可能)

・出産回数が3回を超える女性の産休日数は12週(出産予定日の6 週間前から取得可能)

・従業員を50名以上雇用する職場における託児所施設の設置規定と、母親の1日4回までの託児施設訪問可

・代理母への12週の産休と、養母への乳児引受日から12週の育休付与

・雇用者は女性従業員の雇用時に書面かメールにて産休育休制度を知らせる義務有

 

従業員補償法(The Employee’s Compensation Amendment, 2016)改正案

 

2016年8月9日に同法改正案が提出され、認可待ちとなっています。改正案は下記です。

・雇用者は従業員雇用時に同法の規定を説明する必要があり、怠った場合はINR 50,000~ 100,000の罰金

・雇用者がCommissionerの命令に対して上訴する場合、従業員への支払を一時的に保留するという規定の削除

 

従業員国家保険法(The Employees’ State Insurance Central) Amendment Rules, 2016)改正

 

同法は2016年度6月より4度目の改正に至りました。

 

・日給がINR137に満たない従業員の負担額が全面免除

・同法適応後、最初の2年間は雇用者負担分が賃金の3%、従業員負担分が賃金の1%

・保険対象者の賃金上限がINR 15,000 から21,000に変更

・養母と代理母まで保険対象者が拡大適応

 

店舗および施設法(Model Shops and Establishments Bill, 2016)改正案

 

店舗および施設法の改正案が全州に交付されました。当改正の目的は州毎に異なる同法規定を一本化することで、労働環境の単一化とビジネス環境の簡易化を図り、雇用を創出することです。

                                       

・同法は製造業者を除く従業員が10名以上の施設にのみ適用

・365営業日において営業時間を任意に設定可能

・女性用休憩室を完備した店舗及び施設内にて、移動時の安全性が確保される条件の基、女性の深夜労働を許可

・雇用、訓練、昇進等で女性に対する差別的待遇を禁止

・法定休日に加えて5日間の祭日有給休暇の付与

・ITや生物工学、研究開発に従事する特定技能者は1日9時間、週48時間、4半期毎に残業時間125時間とする勤務時間規定の適用外

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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