出産給付法-The Maternity Benefit Act 1961 -の改定

労務

HRポリシーの改定サービスを行う中で、

多くの企業様が産休に関して、ポリシーに盛り込んでいない、又は

最新の出産給付法(以下、The Maternity Benefit Act 1961)に準拠していないケースが見受けられます。

 

The Maternity Benefit Act 1961の成り立ちは、

元々ラジャスタン州が州法として定めたThe Rajasthan Maternity Benefit Act, 1953に

由来し、後に国全体に適用され、連邦法となりました。

 

2017年の改定では、産休の期間が12週間から28週間に大幅に拡大した点が最大のポイントです。

下記、The Maternity Benefit Act の要点をまとめます。

 

適用条件:女性従業員を有する、総従業員数が10名以上の会社・工場

     産休期間、企業は女性従業員に給与を支払わなければならない。

 

産休期間:

<子供1-2人までの出産>

全26週間

(出産予定日以前に8週間、出産予定日後に残りの休暇分を消化)。

 

<子供3人目より>

全12週間

(出産予定日以前6週間、出産予定日後6週間の休暇)

 

The Maternity Benefit Actはアジアでも先進的な法律と欧米系メディアで評価されており、

女性が働きやすい環境づくりを進める上での、一つの大きな保護的政策といえるでしょう。

 

 

塚本 沙樹

 

 

 

 

 

 

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