インドの産休・育休について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて今回はインドの産休・育休事情についてです。

 

 日本では、産前においては、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

※  女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えない。

 産後においては、使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、産前産後休業期間中、及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。

 

育休については。子が1歳に達するまでの間に取得することができる。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる。

1. 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合。

2. 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合。

 

となっています。

 

では、インドではどうでしょうか。

インドでも日本同様、産休・育休を与える必要があります。Maternity Benefit Act 1961で規定されている為です。内容としては下記です。

 

出産予定日の6週間前と出産後6週間の計12週間を産休とすることができます。

また、出産前の産休が6週間未満だった場合は出産後に出産前と併せて合計12週間とすることが可能です。更に、出産前の10週間は軽い仕事に就くや出産後15週までは1回15分間の育児休憩を2回取らせるなどの保障も規定されています。また産休・育休期間中の解雇は禁止です。

 

 今年Maternity Benefit Act 1961が改正されMaternity Benefit Act 2016が発表されました。内容としては、12週間であった産休、育休を26週間まで延長するという事です。

 これが適用されるのは10人上従業員を雇っている事業所となります。また、労働者が50人以上の場合は託児所を設置しなければいけません。

 

既に、政府機関等では、従業員のための26週間または6ヶ月の産休の規定があります。また多くの規模が大きい民間企業は、最大3ヶ月の産休を取得できるように就業規則で規定しています。しかし多くの小規模な企業では規定されていない場合が多いです。今回の改正で、もっと働く女性が増えればいいなと感じました。

 

 

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

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