~取締役会の招集、開催について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  取締役会の招集及び開催の規定についてご教授ください。

 

A:  取締役会は、最低でも年4回開催しなければなりません。また、その間隔は120日を超えてはならないと規定されております。取締役は、ビデオ設備等によっても取締役会に参加することが可能となっております。ただし、年次財務諸表、取締役会報告書、合併、買収等の承認については、ビデオ会議によって決議できません。招集通知については、取締役が会社に届け出ている住所に7日以内に通知しなければなりません。通知の方法は、手渡し、郵送、電子的方法のいずれでも可能となっております。ただし、緊急を要する場合には、独立取締役が1名出席していることを条件として、7日以内の通知でも適法となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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