インド駐在員事務所の活動範囲

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。

 

インドへの進出形態には主に会社、駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィス、有限責任事業組合(LLP)がありますが、今週は、駐在員事務所の活動範囲についてご紹介したいと思います。

 

主に駐在員事務所はインドでの市場調査やネットワーク作りに向いた形態ですので、営業活動は一切できません。ですので、外国企業とインド企業の情報伝達や市場調査が主な役割となります。

 

具体的に認められている活動としては、外国企業とインド企業との輸出入の促進、技術支援の促進、連絡行為などがあげられます。

 

一方、「商業・貿易・製造行為」は一切禁止されています。販売行為もできませんし、事務所の活動経費を本社からの送金以外の方法で調達し、支払いを行うこともできません。また、請求書の発行なども禁止行為に含まれます。そのため、インド国内で金銭貸借等の借入を行うことも原則禁止されています。

 

ときどき、現地駐在員費用を日本本社から直接支払いたいというお問い合わせを受けますが、駐在員事務所の場合、認められておらず、すべて所要資金は本社からの銀行経由での送金でまかなうことになります。また、原則、インド国内で東西南北各1つ、四か所までの開設が可能です。

 

また、インドでは駐在員事務所であっても法定監査の対象となりますので注意が必要です。会社や支店と比較しても、比較的撤退が容易であることから小規模に進出したい企業、将来の支店・子会社設立のベースを作るといった企業に対しては最も適している進出形態といえます。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351

 

 

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