インド会社法改正について(The Companies Amendment Act, 2017)

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

2017年7月から導入されていた会社法改正ドラフトですが、ついに2018年1月8日(月)にインド大統領の同意を経てthe Companies (Amendment) Act, 2017として施行が決定されています。

今回はその中で、会社設立時に関する改正点をご紹介いたします。

1.最低株主数を下回る会社についての措置

インドでは非公開会社の場合2名以上、公開会社の場合は7名以上の株主を設置しなければならないとされています。
もし、この最低株主数を下回った状態で6か月以上の事業を行った場合、その株主全員とコンプライアンス不遵守(最低株主数を下回る)
について認知していた者全員が、6か月以降に生じた会社の負債・債務の全責任を負うこととする。

2.社名の使用が商号使用の承認が出てから20日後に可能となりました。(以前の会社法では60日)

3.登記住所の登録は会社の設立日から30日以内に行う事とされました。

(以前の会社法では15日以内に登録を行わなければなりませんでした。)また、その後の登記住所の変更においても
30日以内にROC(会社登記局)へ行うと変更されており、従来の15日以内から猶予期間が設けられました。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る