~Information Technology Act of 200について〜

法務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

本日の話題は、Information Technology Act of 2000です。

 

こちらは、近年、就業規則や雇用契約書でよく用いられる法律となします。

 

主に書面を通じた取引から電子取引への移行および電子取引を推奨する為に作られた法律になります。

 

内容的には、下記3点が焦点でございます。

1.電子取引を法的に有効とする内容

2.電子形態の公式文書の提出、保存、保存方法について

3.サイバー犯罪に対する厳罰について

 

とりわけ、近年サイバー犯罪の脅威が増しております故、それに対応する為の

罰金、懲役に対する内容が規定されております。

 

 

本日は以上です。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

 

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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