インドの有期契約社員の雇用ついて

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて今回はインドの有期契約社員の雇用についてです。

 

今回は、お客様から頂いた質問にお答え致します。

 

  1. インドでは日本と同様に有給契約社員を雇用する事は可能ですか。

 

A. 可能です。

 

インドでも日本同様に有期契約社員を雇用する事に関しまして双方の合意があり、契約書に契約期間が明記していれば特に問題はございません。

 

正し、日本と同様に、有期契約社員の更新の取り扱いには注意が必要です。

労働者とのトラブルになりやすい部分でもあります。1年以上の雇用機関の場合は30日前までに、3ヶ月以上1年未満の場合には、14日前までに、更新の有無については通知をする必要があります。

労働者とトラブルにならないよう契約社員の雇用の際にはご注意下さい。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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