VATの会計処理について

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  現在、費用計上されているVATについては販管費として計上しているのですが、これを売上総利益にインパクトを与える売上原価に含めて処理しようと考えているのですが、問題ないでしょうか。

 

A:   結論から申し上げますと問題ございません。物品を同州内から購入し、製品を同州内で販売している場合には、VATは仮受、仮払の処理を行うため費用としては処理されません。この場合、仮受及び仮払計上された金額の差額を毎月納付期日までに税務当局に納めれば事足ります。しかし、物品を同州内で購入していたとしても、州外に製品を販売していた場合には、CSTが課税されます。CSTは、VATと相殺控除できないため仕入時に発生したVATは費用計上する必要がございます。VATは、物品の購入に際して発生した費用でございますので、売上原価に含めて処理することが適切な処理方法ではないかと考えます。なお、州外に製品を販売した場合にはForm Cを顧客から入手することを前提として、販売価格の2%をコストとして負担する必要もございますので、ご注意ください。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る