インドの労働法⑬THE SEXUAL HARASSMENT ACT(略)

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。新Actが今年スタートしましたのでお知らせします。セクハラについての法律です。セクハラについては最高裁判決などで規定されてはいましたが法律としては成立していませんでした。通達ではセクハラ対策として社内委員会を設けることを義務付けるものもあり、就業規則内にもそれを盛り込むことが一般的となりつつあります。

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

〈対象〉
全企業
セクハラ被害にあう女性社員を救済するための法律

〈セクハラとは〉
セクハラとは以下のいずれかに該当すること
・ボディタッチ
・性的行為を要求すること
・性的発言
・わいせつなものを見せること
・その他不適切セクハラ行為

〈社内委員会〉
セクハラ被害者を救済するための委員会を設けることを義務付けるものとする。
最低3名から成り立ち、代表は女性であること、メンバーの過半数は女性であることとする。
代表者、メンバーの任期は3年までとする

〈地方委員会〉
社員が10名以下と少ない場合や女性社員が少なく社内委員会の構成が不可能な場合は地方委員会へ処理を依頼する。

〈セクハラへの訴え〉
被害女性社員は3か月以内に社内委員会もしくは地方委員会へ訴える。
書面での提出となるが、それが不可能な場合には委員会がサポートする。また被害女性が障害状態になる、もしくは死亡した場合は親族が代わりに訴えることも可能。
委員会の対応に不服がある場合は警察や裁判所に訴えることになり、90日以内に解決させるものとする。

〈会社の義務〉
・安全な職場環境を提供すること
・セクハラ防止のためのオリエンテーションやワークショップの企画など日頃から対策を講じること
・訴えを受けた際に適切な対応ができるよう場所の確保を行う事
・訴えに適切な対応を取るべく、加害者や目撃者の出席を滞りなく行う事
・被害女性が裁判所へ訴える場合は適切なサポートを行う事
・社内委員会から提出される報告書を確認し是正する事

セクハラ委員会を構成し、セクハラ防止策を作ることが必要です。

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