~Sexual Harassmentの対応方法について3~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、Sexual Harassmentの対応方法について③です。

 

インドの法律においてSexual Harassment委員会の設置及びその詳細のHR Policyへの明記が義務付けられています。一方で、現状なかなか完璧に対応できている会社は多く無いように感じています。

 

そういった中でもし、何か問題が発生した時の為にどのように対応すればいいのかをご説明致します。

 

さて、本日は具体的な対応方法(ICCの設置)です。

 

いざ、Sexual Harassmentと疑わしき行為が発生した時に備えて、内部苦情委員会:Internal Complaints Committee(ICC)の設置が必要となります。

 

具体的にどのようにICCを設置していくのでしょうか。

 

まず、対象の企業の規模として10人以上の従業員を雇用している企業は設置の義務が発生します。

※9人以下の企業は、設置の義務はないが、設置して置いたほうが良い。

 

また以下の条件を満たす必要があります。

 

・ICCのメンバーは、選出された後、正式な書面より任命される。

・ICCの女性のメンバーは少なくとも半分以上必要である。

・   ICCは年次報告書を作成して従業員及び地方役人に提出する必要がある。

 

メンバーの詳細は下記です。

1.1名

議長役、進行役

従業員としてシニアレベル以上で働く女性。

見つからない場合は外部より選任することが可能です。

 

 

2.2名

メンバー

女性問題に対して法律知識を持ち合わせている、あるいは社会福祉事業に従事した経験のあるもの。

3.1名

外部メンバー

女性問題関係またはセクシャルハラスメントの知識に明るいNGO社員か、弁護士

 

本日は以上です。

 

来週へと続きます。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る