~Sexual Harassmentの対応方法について5~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、Sexual Harassmentの対応方法について5です。

 

インドの法律においてSexual Harassment委員会の設置及びその詳細のHR Policyへの明記が義務付けられています。一方で、現状なかなか完璧に対応できている会社は多く無いように感じています。

 

そういった中でもし、何か問題が発生した時の為にどのように対応すればいいのかをご説明致します。

 

さて、本日はSexual Harassmentに対する企業の責任です。

 

企業は、Sexual Harassmentを発生させない為にも安全な作業環境を提供する責任があります。

 

具体的に以下の詳細

 

・   Sexual Harassmentによって本人(女性)が苦しんでいる場合、本人(女性)が立ち直る為のプログラムを準備する。

・   従業員に対しSexual Harassmentのワークショップを定期的に実施し意識の向上を図る。

・   ICCメンバーのためのオリエンテーションプログラムを企画する。

・   本人(女性)からの問合せの段階から積極的に支援する。

・   Sexual Harassmentを就業規則で不正行為として扱う。

・   本人(女性)が、警察の訴状を提出することを選択した場合、本人(女性)に援助する。

・   IPCまたはその他の適用法に基づく行動を開始する。

・   地域役員にタイムリーに報告書を提出する。

 

本日は以上です。

 

来週へと続きます。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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