州VATについて

Tokyo Consulting Firm Private Limited

インド統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

デリー本社の中村です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問について、QA方式という形でお答えしていきます。

では早速ですが今週のQAに移りたいと思います。

 

Q:

今更恥ずかしくて聞けませんが、VATってなんのことでしょうか?

 

A:

Valued Added Tax(付加価値税)のことで、平たく言えば日本の消費税のようなものです。

州内でモノを売買した時にかかる間接税ですが、ここで重要なのが「州内で」という点です。

というのは、州をまたぐ取引においてVATは課されません。その代わりにCST(中央売上税)が課税されることになります。

また補足事項として、VATは州によって税率が異なります。そしてCSTの税率は、売主が居住する州のVAT税率となります。VAT納付時は受取VATと支払VATを相殺し、その差額を納付する仕組みになりますが、CSTにこの仕組みはありません。

 

例えば、A州の売主からB州の買主が商品を仕入れ、それを同じB州のエンドレスユーザーに販売することを考えてみてください。

このケースだと、A-B州間の取引では州が異なるのでVATではなく、CSTが課税されます(ちなみにこのCSTの税率はA州のVAT税率ということになりますね)。つまりB州買主はCSTを支払うことになります。さらにB州買主‐エンドレスユーザー間の取引において、B州買主は受取VATを手にするので、納税義務が発生します。

この場合、残念ながら支払CSTと受取VATを相殺することができないので、B州買主の負担は大きくなるということです。

 

ちなみに、買主は当局にForm Cを提出することで、支払うCSTを2%まで軽減することができます。

 

 

今週は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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