個人所得税

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドでの個人所得税に関する税務調査について、ご教授ください。

 

A: 日本人駐在員は、インド人スタッフと比べると給与水準が高いため、インドの税務当局からの調査対象とされる可能性が高いと言われています。そのため、適切に課税所得額を計算して、納税を行うことが必要となります。仮に税務当局が意図的に納税を行っていないと判断した場合には、過去に遡及して調査を行うことができ、所得が更正された場合には、その金額とともに金利とペナルティが課されることになるので、慎重かつ適切に納付、申告を行う必要があります。なお、金利については月利1%、ペナルティについては、過少申告された額の100%〜300%となっております。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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